すまい給付金は何回もらえるの?対象外になる条件は何?

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「すまい給付金」とは、住宅を購入しようとしている人に対して、消費税引き上げに対する負担を軽減するための制度で、収入に応じて、最大30万円を受け取ることが出来ます。

消費税率がどんどんと引き上げられる世の中になっていく中、この制度をしっかりと知っておくことがとても大切です。

今回は、そんな「すまい給付金」についてお話します。

「すまい給付金」は何回もらえるの?

まず、「すまい給付金」の実施・対象期間は平成26年4月以降~平成33年12月までに引き渡されて入居が完了した住宅になります。

そして、この期間中に1回のみ受け取ることが出来ます。

購入・転売を繰り返しているような方の場合も、すまい給付金を受け取ることが出来るのは1回のみなのでご注意ください。

「すまい給付金」はいつもらえるの?

まず、「すまい給付金」の申請が出来るようになるのが、住宅の購入後です。

提出書類の一つに「登記簿謄本」があります。

所有権の保存登記が完了していることが条件の1つなので、必然的に購入後、約1か月後になります。

そして、次に申請してから振り込みまでの期間ですが、約1カ月半~2カ月くらいだと思っておいて下さい。

申請の混み具合や、時期などによって多少前後することもあります。

住宅の購入から時系列を追って考えると、「住宅の引き渡し→登記完了→申請書類の提出→給付金の振り込み完了」という流れになります。

早く給付金を受け取りたい場合は、登記完了から、申請書類の提出までをスムーズにできると良いですね。

「すまい給付金」の対象外になる条件とは?

「すまい給付金」を受け取る為には条件があります。ここではその条件についてお話します。

① 登記上の持ち分を保有すると共に、その住宅に自分が住むこと

簡単に言うと、自分で住宅を購入して、自分が住むことです。

② 収入が一定以下であること

具体的には、消費税が8%のとき収入額の目安が510万円、10%のときは収入額の目安が775万円以上の方は、すまい給付金の給付対象外となります。

③ 引き上げ後の消費税率の適用

「すまい給付金」は、消費税率の引き上げに対する負担軽減政策なので、従来の5%が適用される住宅は対象外で、8%、10%の消費税率の住宅が対象となります。

④ 床面積が50m2以上であること

床面積は、不動産登記上で判断されます。

⑤ 第三者機関の検査を受けた住宅であること

一定以上の品質の住宅が対象となります。

条件だけを見ると、なかなか沢山の条件があり、ややこしく思えるかもしれませんが、施工者としっかりと連携をとっていれば、案外すべての条件は簡単にクリアされるものばかりです。

「すまい給付金」を受けようと考えている場合、施工会社にその旨を伝えて、クリア出来る条件のもと、話し合いを進めると良いと思います。

また、購入者に対する条件もいくつかあるので、まずは自分自身が条件をクリアしているかどうか、考えてみてくださいね。

まとめ

どんどん新しい制度が出来て、知らないと損をしてしまうことも沢山あります。

「すまい給付金」制度もそのうちの一つだと思います。

住宅の購入に対して、数十万円の給付金だと「少ない…」と感じる方もいるかと思いますが、新居にあった家電や家具を新調するには、案外有難い金額です。

新居を購入したからには、インテリアも合わせて、新調したくなりますよね。

是非、この「すまい給付金」制度をうまく利用してみてください♪

また、書類の申請方法など、住宅の購入パターンによって変わってくるので、間違えてしまうと、再提出となってどんどん給付金を受け取るのが遅くなってしまうので、くれぐれも申請の際は慎重にしてくださいね。

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