介護が必要な高齢者の方と暮らす家族にとって、一時的に宿泊して介護を受けることができるショートステイは心強い存在です。
宿泊して介護を受けることができ、老健やグループホーム、小規模多機能型居宅介護施設で運営されるショートステイ。
実は介護施設ではなく、在宅介護の取り扱いになるんです。
ショートステイが在宅扱いとなる理由
ショートステイとは?
介護が必要な要介護者の方を自宅で介護する場合には、訪問介護、通所介護、訪問看護、福祉機器レンタル、短期入所施設とさまざまな介護サービスを利用します。
ショートステイと呼ばれている介護サービスは、短期入所施設と呼ばれているサービスです。
ショートステイには、「(介護予防)短期入所生活介護」「(介護予防)短期入所療養介護」の2つのサービスがあります。
「(介護予防)短期入所生活介護」は、トイレや着替えなど身の回りの簡単なことはご自身で行える方が利用するサービスです。
「(介護予防)短期入所療養介護」は、生活のほとんどに介護が必要な方が利用するサービスです。
また、他にも介護保険制度の適用外ですが急用で介護をしている家族を預かってほしいときに利用する「有料ショートステイ」と呼ばれるサービスもあります。
いずれのサービスも、有料老人ホーム、グループホーム、小規模多機能型居宅介護施設を運営する介護事業所が運営することがほとんどです。
利用者の方は、ショートステイを利用している期間は利用期間(最大で30日、もしくは介護認定期間の半分のおおよそ30~60日)の間は、ショートステイに文字通り宿泊しながら介護を利用することができます。
ショートステイが在宅扱いになる理由
ショートステイが在宅扱いにならない理由は、在宅介護の制度のもとに運用されていること、宿泊できる期間に制限があるためです。
ショートステイの正式名称に「短期入所生活介護」とあるように、「ある一定の期間だけ入所できる」介護サービスであり、「施設」とは書かれていません。
あくまで、在宅介護をされている方が利用するサービスとして法律で定められています。
また、連続して宿泊できる期間に限りがあることも在宅扱いとされている大きな理由です。
その他、ショートステイにまつわる制度
ショートステイの利用者の方は、要支援1・2、要介護1~5の方です。
要支援1・2の高齢者の方は、身の回りのことをほとんどご自身で取り組める方です。
要支援1・2の方のショートステイの利用は、制度上は介護予防のためと定められています。
また、ショートステイの利用期間をおさらいしてみましょう。
ショートステイは、1ヶ月につき連続して最長30日まで利用することができます。
1カ月に最大で30日利用できることを活用され、平日は家にほとんど誰もいない家庭の高齢者の方が週末のみ家に帰るといった方法で利用されることもあります。
また、ショートステイは介護認定期間の半数まで利用できます。
この介護認定期間とは、要介護1や要支援1などの介護区分の有効期間です。
新規の介護区分の申請時のみ6カ月の介護認定期間となります。
以降は、おおよそですが12カ月から最大36カ月有効期間があります。
例えば、介護認定期間6カ月の方は3カ月までショートステイを利用できることになります。
まとめ
介護が必要な高齢者の方と暮らすご家族は増えつつあります。
一家の父が働き、母が家庭を守り、未婚の子どもは同居している古くからの家族スタイルでは介護の担い手は多くいたことでしょう。
核家族化が進み、平日は夜中以外は家族が揃わないことも珍しくはありません。
介護の担い手はもちろんおらず、高齢者の方が1人で過ごしていることも不安ですよね。
そこで、利用することの多いショートステイ。
ショートステイは「短期入所生活介護」と呼ばれ、居宅介護支援サービスの1つです。
1カ月に最大30日、介護区分の有効期間である介護認定期間の半数まで利用することができます。
この制度を活用し、平日はショートステイ、週末のみ自宅で暮らす高齢者の方も珍しくはありません。
在宅介護を検討されている方は、ご利用を検討してみてはいかがでしょうか?