共働き世帯で健康保険の扶養に子供を入れる時はどちらに入れたら良いの?

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夫婦二人が働いていると、子供をどちらの扶養に入れるべきなのか、迷いますよね。

二人ともがフルタイム勤務の場合は、どちらの扶養にも入れることが出来ます。

どうせなら、何か得する方に入れた方が良いですよね。

今回はそんな共働き世帯の扶養事情についてお話しします。

共働き世帯で、健康保険の扶養に子供を入れる場合の選択の仕方

2010年度に税制改正が行われて、0歳~15歳までの子供がいる納税者に適用される「年少扶養控除」が廃止されました。

廃止に伴い、所得税や住民税の負担が重くなりました。

ですので、結果的に、税金面では、夫婦どちらの扶養に入れても変わりありません。

では、税制面以外を考えると、確認しておきたいのは、社会保障と会社独自の制度についてです。

たとえば、子供の予防接種に対する補助の有無など、会社が加入している健康保険組合ごとに、家族が受けられるサービスも異なります。

夫婦で収入面にそれほど大きな差が無い場合は、各種補助制度が充実している会社の方に子供は入れるのも良いと思います。

また、勤務先によっては、扶養手当がもらえる場所もあります。

扶養手当がもらえる場合は、必ず条件を確認しましょう。

条件を満たしていないと受け取ることができないので、気を付けてください。

ですので、税金面ではなく、それぞれの会社の補助サービスや独自のサポート制度を比較して検討すると良いでしょう。

社会保険で子供を妻の扶養に入れることは出来るの?

一般的に子供は、「生活を支えている人」の扶養に入れることが出来ます。

ですので、収入面が大事なポイントになります。

一般的な審査では、「収入が高いほう」が生活を支えているとみなされます。

ですので、妻が夫よりも収入が高い場合、子供を妻の扶養に入れることが出来ます。

ただ、会社によってはあまり前例がなく、戸惑うこともあると思うので、申請する前に相談してみてください。

会社側が分からない場合は、直接、協会けんぽや健康保険組合に問い合わせてみてください。

共働き世帯で子供の扶養を妻に入れると住民税が安くなる?

住民税とは、所得に対して、各都道府県や市町村に納めなければいけないものです。

「子供手当」の導入に伴い、平成22年度の税制改定により、年少扶養親族は、所得税や住民税の扶養控除の対象外になりました。

年少扶養親族とは、16歳未満の扶養親族のことを言います。

住民税には「非課税限度額」というものがあります。

所得が、非課税限度額におさまる場合は、課税されなくなるのです。

非課税限度額は、配偶者や親族の有無、市町村によっても異なるのですが、東京23区の場合は以下のように決められています。

・本人のみ・・・35万円
・本人+配偶者・・・35万円×2+32万円=102万円
・本人+配偶者+年少扶養親族・・・35万円×3+32万円=137万円

夫婦で共働きの場合、子供を妻の扶養に入れることで、所得が非課税限度額内になり、節税できる可能性があります。

ただし、これは妻の所得が高額の場合は難しいので、きちんと計算して確認してみてください。

まとめ

子供の扶養は、一般的には夫側に入れがちですが、妻側に入れて得になる可能性があると思うと、きちんと計算したうえで決めたいところですよね。

また、会社によっても、サポート体制や制度は全く違うので、トータルで見るのと、どのくらいのスパンで見るのかも考えて、共働き世帯の場合は、子供の扶養については相談すると良いでしょう。

私自身も共働き世帯に生まれましたが、父側の扶養に入り、インフルエンザ予防接種が無料で受けられるなどのサービスを受けてきたので、しっかりお互いの会社を知ることから始めると良いでしょう。

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