最近よくニュースで耳にする「煽り運転」ですが、自分が煽り運転をされた時、どのような対応をしたら良いかご存知ですか?
また、通報先や通報方法についても、きちんと知っておくことが、犯人逮捕に繋がります。
今回は、そんな「煽り運転」についてお話します。
煽り運転の被害にあった場合の通報先は?
煽り運転の被害に遭った場合やトラブルに巻き込まれてしまった場合の通報先は「警察」です!
無理に自分で解決しようとせずに、速やかに警察に通報しましょう。
警察に通報する際は、以下のことに注意しましょう。
車は、必ず距離をとり、安全な場所に停車させてください。
警察には状況を出来るだけ正確に詳しく伝える必要がある為、相手の車のナンバーや車種、相手自身の特徴などもしっかりと記憶しておいてください。
相手が車から降りて近づいてくるようなら、車から降りずにドアロックをしっかりとしてください。
できるだけ落ち着いて、警察が来るのを待ちましょう。
煽り運転の罰則は?
煽り運転は、道路交通法違反です!
道路交通法26条によって、ドライバーは車間距離の保持が義務付けられているので、違反した場合は以下の罰則が科せられます。
《高速道路での違反の場合》
- 3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
- 1万円、1万5千円、2万円の反則金
- 違反点数2点
《一般道路での違反の場合》
- 5万円以下の罰金
- 6千円、8千円、1万円の反則金
- 違反点数1点
- 一般道での違反:5万円以下の罰金
煽り運転は本当に危険な行為で、最悪の場合は、命を奪ってしまう可能性もあります。
煽り運転によって相手を死傷させてしまった場合は、危険運転致死傷罪が適用されて、以下の罰則が科せられます。
- 負傷事故で最長15年以下の懲役
- 死亡事故で最長20年以下の懲役(場合により最長30年以下にも)
- 違反点数45~62点、免許取り消し、欠格期間5~8年の行政処分
軽い気持ちや、その時のイライラした気分を運転にぶつけてしまったが為に、自分の人生を棒に振ること、誰かの人生を奪ってしまうことに繋がりかねません。
煽り運転は、絶対にやってはいけない行為なので、自分が運転していない場合でも、ドライバーには十分注意をしてください。
煽り運転から身を守るために出来る対策は?
無理な車線変更は行わない
自車による車線変更がきっかけで後続車の怒りを増幅させてしまう可能性があります。
なるべく後続車を刺激しないように、自車も丁寧な運転を心がけましょう。
車の窓からごみは捨てない
当たり前のことですが、タバコの吸い殻やペットボトルを捨てる人がいます。
これは後続車にとってとても危険な行為です。
報復行為として煽り運転に繋がる可能性があるので、このような行為はやめましょう。
ドライブレコーダーやダミーカメラを設置する
後続車が、なにかしらの理由で煽り運転をしようと思っても、ドライブレコーダーやダミーカメラが設置されているのを見ると、自分の煽り運転が記録されてしまうのを恐れて、冷静な気持ちに気持ちが落ち着く場合があります。
また、もし煽り運転をされてしまった場合も、ドライブレコーダーで記録されていると、客観的物的証拠として非常に有利になるので、設置しておいて損は無いと思います。
まとめ
煽り運転の原因は、自分の無理な運転の場合もありますし、まったく関係のない場合もあります。
出来る限り巻き込まれない為にも、自分の運転には余裕をもって、丁寧な運転を心がけましょう。
また、もし被害に遭ってしまった場合は、自分もつられて逆上してしまわないように「平常心」を心がけて、速やかに警察に連絡をしましょう。