年末が近づいてくると忘年会の案内やお誘いも多くなってきますよね。
しかし、全部が全部「行きたい!」と思うような忘年会では無いのが悩みの種。
行きたくない忘年会や、断ることが出来ない忘年会…中には強制参加の忘年会も…。
今回はそんな忘年会や飲み会パワハラについてお話します。
飲み会を強制されるのはモラハラ?
結論から言うと、飲み会への強制的な参加はモラハラにあたります。
飲み会への参加を断ると「協調性のない奴だなぁ~」や「付き合い悪いね~」などの嫌味を言われ、断れない状況を作り、なかば強制的に参加させることは立派なモラルハラスメントです。
お酒が苦手な人や、それぞれの予定や体調などもありますので、飲み会に無理に参加する必要は決してありません。
実際、法的にも、上司が部下に飲み会への参加を強制できる法律など、どこにもありません。
ただ、日常的に業務が忙しくて、仕事中に交流がもてない会社では飲み会がコミュニケーションの一端を担う場合もあります。
この場合、幹事の人がきちんと参加・不参加の出欠をとり、参加できる人だけが参加して楽しむ!というスタイルをとるのが一般的ですので、強制させられる義務はありませんので覚えておいてくださいね。
忘年会の余興を強制されるのはパワハラ?
この場合、余興をやる側が特に気にしていないようなら問題ありません。
ただし、余興に対して固くなに固辞している場合はパワハラにあたります。
そもそもパワハラとは、「職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう」と定義されています。
ポイントは
① 職場内の優位性を背景に
② 業務の適切な範囲を超えている
③ 精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為
という点です。
忘年会などでは新人が余興を担当することが多いと思いますが、入社早々、パワハラで訴えられない為にも、本人たちの意思を確認することも大切です。
飲み会パワハラでの判例
年末に向けて何かと飲み会が多くなってくる季節でもありますが、これと共に、飲み会でのトラブルも多くなってきます。
ここでは飲酒の強要トラブルについてお話します。
ある会社の元社員が、上司とのお酒の席で飲みたくないお酒を「俺の酒が飲めないのか!」と無理に飲まされたことに対して上司と会社をパワハラとして訴えました。
この席では他にも「酒は飲んだら吐けばいいんだ。」や「少しくらいなら飲めるだろう」と言われていました。この裁判の結果は…。
その元社員に対して慰謝料として150万円を支払うように、との判決が出ました。お酒の強要は「パワハラ」であると認められた裁判になりました。
ただし、お酒の強要だけに対して150万円の慰謝料が認められたわけではなく、これは、お酒を強要することは単なる迷惑な行為ではなく「違法」であると認められたということです。
たかがお酒の席…と考える方もいるかと思いますが、その考えは非常に危険です。
加害者にも被害者にもなりうる問題なので、日ごろから十分に気を付けてください。
また、そのような行為を行っている人が周りに居たら、しっかり注意してくださいね。
まとめ
本来、飲み会とは楽しい席なはずなのに、最近では何かとネガティブなイメージを持つ人も多いですよね。
楽しい飲み会の時間を過ごすためにも、お互いが無理をしないで、自分の気持ちに正直に、思いやりを持って、その場を過ごさせたら良いですよね。
節度を持って、楽しい飲み会の時間を過ごしてくださいね♪