ふるさと納税は公務員の家庭でも利用できるの?

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最近流行りの「ふるさと納税」!

上手く使えば、かなりお得に美味しいものや良い品物を手に入れることが出来ます!

そこで気になるのは、この「ふるさと納税」は誰でも利用できるのでしょうか?

公務員も利用出来るのでしょうか?

今回はそんな「ふるさと納税」についてお話します。

ふるさと納税を公務員がして、ばれると気まずい理由とは?

まず、ふるさと納税は公務員であっても、誰でも自由に行うことが出来ます。

ただし、本来自分が勤めている自治体の税収になるはずの税金が、他の自治体に行くことになるので、自分が勤めている自治体の税収が減ることにもなります。

ですので、勤務先によっては、ふるさと納税を歓迎しない自治体もあります。

その場合、ふるさと納税を利用したことがばれると、気まずい思いをするかもしれませんね。

ふるさと納税をすること自体は、まったく問題ではありませんが、ばれた時に気持ちの面で苦労するかもしれないことは覚えておきましょう。

ふるさと納税を公務員がした場合、年末調整が必要って本当?

本来、公務員には確定申告は必要ありません。

ただし、ふるさと納税の寄付金控除を受けるために、公務員であっても確定申告をする必要があります。

翌年の住民税が減額されるので、忘れないように提出しましょう。

また、確定申告を面倒に感じる方には「ワンストップ特例制度」というものがオススメです。

この制度は、ふるさと納税をした後に確定申告をしなくても寄付金控除が受けられる便利な仕組みです。

しかし、ふるさと納税をする自治体が5つまでの場合に限られるのでご注意ください。

申請方法は簡単で、必要書類を寄附先へ送るだけです。

公務員がふるさと納税を行う際に唯一面倒に感じるのが「確定申告」であったなら、この制度が導入されることによって、メリットしかなくなったように感じます!

ふるさと納税で節税できる?教員の場合は?

教員は副業禁止など様々な制約がありますが、節税の方法に「ふるさと納税」があります!

まず、ふるさと納税の仕組みについて説明します。

ふるさと納税をすると、自分で選択した自治体へ寄附をした金額の2,000円を超える部分について、所得税・住民税から還付・控除されます。

例えば、ふるさと納税で30000円寄付したとすると、30000円-2000円で、28000円が、所得税・住民税から控除されるのです。

更に、多くの自治体の場合、金額に応じて返礼品が用意されています。

つまり、実質2000円の負担で、納税した自治体の特産物などを受け取ることが出来、2000円を超過した部分は所得税・住民税から還付・控除されるのです。

本来支払うべき税金を、他の自治体に支払っているだけなので、納めるべき税金はしっかりと納めています。

また、2000円の価値を越える返礼品が用意されていることが多いので、お得感たっぷりです!

教員などの公務員の場合は、上記でも説明した、確定申告やワンストップ特例制度への書類の提出が必要ですが、それさえクリアすれば、節税にもなり、メリットが沢山あるので、是非、有効活用してみてください♪

まとめ

返礼品として、黒毛和牛や国産米、海産物などの豪華な食品が人気を集めているほか、液晶テレビやノートパソコンなどの最新家電なども揃えられています。

変わり種では「一日村長」や「動物園のサル命名権」や「1年間、地元ケーブルテレビのニュースキャスターになれる権利」などもあります(笑)

見ているだけで楽しいですよね!

返礼品もどんどん豪華になり、変わり種も面白くなってきているので、思い切って「ふるさと納税」デビューしてみてください!

きっと「やって良かった!」と思う、素敵な経験が出来ると思いますよ!

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