結婚の形も多様化する現代社会で「事実婚」を選ぶパートナー同士もいると思います。
事実婚の場合、事実婚を証明する為に何か届出を出す必要があるのでしょうか?
また、国からの手当ての手続きなどはどうなっているのでしょうか?
今回はそんな事実婚についてお話しします。
「事実婚」とは?
簡単に言うと、「婚姻届」を出していないが「夫婦」とお互いが認識のある夫婦のことを言います。
事実婚は婚姻届を出さないので、法律的には「夫婦」ではありませんし、新たな戸籍が形成されることもありません。
夫婦はお互いに元の戸籍に入ったまま、夫婦になります。
法律的には「夫婦」とは認められませんが、周囲の人からは「夫婦」として扱われます。
では、「同棲」とは何が違うの?と思う方もいると思います。
簡単に言うと、「同棲」はカップルが一緒に暮らしている状態を言い、「事実婚」は籍を入れていないだけで、本人や周囲は「夫婦」という認識がある状態のことを言います。
ただ2人で同居しているだけではなく、生計を一緒にたて、家事を分担し、財産を共有しているなど、一般的な夫婦と同じ暮らしを送っている場合「事実婚」と言えるでしょう。
事実婚の届出について
事実婚は、「結婚」とは違うので、婚姻届を出さない以上、戸籍も別ですし、内縁関係の開始も解消も自由意志に基づいて決まります。
特に、事実婚という形を選んだからと言って、届出の提出は必要ありません。
だからこそ、事実婚を証明する為には少し工夫が必要になります。
普段の生活で、内縁関係の証明を求められることはまずないと思いますが、お子さんがいる事実婚の家庭では、扶養手続きの際など、内縁関係の証明を求められる場合があります。
この場合、住民票の「続柄欄」の変更を利用して証明するのが一番簡単な方法です。
住民票の続柄欄は、届出によって妻(未届)や夫(未届)とすることが可能で、同居人という続柄よりも婚姻と同様の関係であることの証明力を強くできます。
また、住民票には日付が明記される為、いつから内縁関係なのかも一目で分かります。
内縁関係の解消の際には、どちらかが住民票を移動することによって、必然的に住民票から消えるので、特に解消の手続きなども必要ありません。
事実婚のメリットとは?
夫婦別姓
今は結婚しても仕事上は前の名字のまま働く方も多いですが、書類上の手続きなど、必要となる手続きはいくつかあります。
事実婚の場合、このような変更の手間がかかりません。
「家庭」という枠組みに囚われられない
結婚すると、相手の家族との親戚付き合いや、家行事など、「家族」としての繋がりが強くなります。
しかし、事実婚の場合は、相手の家に嫁いだわけではないので、比較的繋がりは弱くなるでしょう。
別れても戸籍に「×」がつかない
法律上の結婚だと、離婚すると戸籍に「×」がつき、再婚の際など、気にされる方もいると思います。
しかし、事実婚の場合、分かれても住民票の移動だけなので、戸籍上は綺麗なままなのです。
精神的な「対等」を得ることが出来る
「夫」「妻」という認識が薄い為、「人」と「人」として、リスペクトし合いながら、自分の時間、パートナーとの時間を対等に得ることが出来ます。
まとめ
少し前に話題になったドラマ「逃げるは恥だが役に立つ」でも「事実婚」が扱われ、大きな話題を呼びましたよね。
事実婚を良いと思うか悪いと思うかは、個人の価値観の違いで、どちらの意見があっても全然良いと思います!
夫婦生活の在り方が多様化し、当人だけではなく、周りの「受け入れる力」というのも大切になってくるのではないかなぁと思いました。